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銃砲刀剣類を発見したら……
未登録の銃砲刀剣類を所持される皆さまへ
古式銃砲及び刀剣類については、「銃砲刀剣類所持等取締法」により、一般的にその所持は禁止されていますが、特に美術品もしくは骨とう品として価値ある火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類については同法第14条の規定に基づき、住所地の都道府県教育委員会に登録することにより所持できることになっています。
新潟県教育委員会では、未登録の銃砲刀剣類を登録審査員の審査に基づき登録するために、「銃砲刀剣類登録審査会」を開催しています。
平成24年度は以下の予定で開催します。
平成24年度 銃砲刀剣類登録審査会日程
会場と開催日
| 1 新潟会場 |
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会場 |
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新潟県庁行政庁舎会議室 (新潟市中央区新光町4番地1) |
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開催日
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平成24年4月20日(金曜日)、8月17日(金曜日)、11月16日(金曜日)、
平成25年1月18日(金曜日) |
| 2 長岡会場 |
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会場 |
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長岡地域振興局会議室棟2階大会議室(長岡市四郎丸町173番地2) |
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開催日
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平成24年6月15日(金曜日)、10月19日(金曜日)、
平成25年2月15日(金曜日) |
開催時間
いずれも 午前10時から午後2時30分まで (正午から午後1時までは休憩)
登録審査会に持参するもの
- 登録を受けようとする銃砲刀剣類
- 銃砲刀剣類発見届 (所轄警察署が発行したもの)
- 審査手数料 (1件につき6,300円を新潟県収入証紙で納入する)
- 印鑑は不要です
この審査会では何を審査するのか?
| Q: |
登録審査会ではテレビの「お宝鑑定」みたいに値段をつけてくれるのですか? |
| A: |
登録審査会では、法令に基づいて、その古式銃刀剣類が登録できるかどうかの審査のみを行います。したがって、そのものの骨とう品的な値打ちや値段についてお答えするものではありません。 |
古式銃砲には、「火縄式銃砲」「火打ち石式銃砲」「管打ち式銃砲」「紙薬包式銃砲」「ピン打ち銃砲」があります。
このうち、登録の対象となるのは「日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来されたもの」であって、さらに次のいずれかに該当するかどうかが審査会で審査されます。
- 形状、象嵌(しょうがん)、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるもの
- 前号に掲げるものに準ずる鉄砲で骨董品として価値あるもの(ただし明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く)
刀剣類とは「刃渡り15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち」等のことを指します。
このうち、登録の対象となるのは日本刀のみであって、さらに次のいずれかに該当するかどうかが審査会で審査されます。
- 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
- 銘文が資料として価値あるもの
- 由緒、伝来が史料的価値のあるもの
- 前号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値あるもの
審査の結果、美術的に価値があると認められた銃砲刀剣類が登録され、「登録証」が発行されるとその所持が許されます。また、研ぎなどの手入れや、財産として譲渡や相続することもできます。
- すみやかに最寄りの警察署に届け出てください。
- 登録を希望される場合は、1.の届出後、上記の審査会においでください。
- 登録審査会に代理の方が来られる場合には、委任状が必要です。
- 登録審査会では、法令に定める鑑定の基準(美術的価値、伝統的な制作方法等)によって審査します。登録対象となったものについて登録証が交付され、所持することができます。
- 移動の際には、危険のないよう梱包し、盗難等に御注意ください。
その他、詳しくは新潟県教育庁文化行政課(電話 025-280-5619・直通)にお問い合わせください。
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