開発事業等に伴う法的手続について(埋蔵文化財) |
最終更新日:平成23年8月5日 |
新潟市内で開発事業(建築・土木工事等)を計画されている方へ計画地に遺跡が埋蔵されているかもしれません!歴史文化課にご確認を! 開発事業の計画・立案や土地の鑑定評価・売買などにあたっては、当該地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうか、事前に必ず確認してください。 取り急ぎ遺跡の有無を調べたいときは取り急ぎ遺跡の有無を調べるときは、下記の様式に必要事項をご記入のうえ、案内図(住宅地図程度の縮尺で、予定地の位置・範囲を明記したもの)を添えて、ファックス(025-230-0412)でお問い合わせになるのが便利です。折り返しファックスでご回答いたします。 新潟市埋蔵文化財包蔵地照会用紙はこちら(pdfファイル 約59KB) こんなときはこちらをごらんください
新潟市域の遺跡一覧表新潟市域には指定された史跡のほか、約700か所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があります。この表の内容や最新の情報、遺跡の正確な位置・範囲、また各種開発事業等に伴う事前協議については、歴史文化課埋蔵文化財係にお問い合わせ下さい。 新潟市域の遺跡分布図遺跡の位置は新潟市地理情報システム上で公開しております。ただし最新の情報については必ず歴史文化課埋蔵文化財係までお問い合わせください。 遺跡の範囲図の閲覧や、各遺跡の詳しい内容などをお知りになりたい方は、歴史文化課埋蔵文化財係までご連絡ください。 |
新潟市における埋蔵文化財に係る開発事業の取り扱いについて下のフロー図やチラシを参照のうえ、できるだけ早い段階で当課への照会・協議をお願いします。 以下、一般的な流れについてご説明します。 開発事業予定地が遺跡及び隣接地に該当するかどうか 開発事業の計画にあたって、事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地=遺跡に該当しているかお問い合わせください。歴史文化課の専門職員が遺跡地図で確認いたします。詳細については歴史文化課埋蔵文化財係までどうぞ。
確認の結果、以下の場合が想定されます。 |
遺跡に該当する場合この場合、市と協議のうえ、以下に記す3通りの対応が考えられます。
|
遺跡に該当しない場合 事業予定地が遺跡に該当しない場合、文化財保護法上の手続は必要ありません。
また、こうした不時発見により、貴重な文化財である遺跡が破壊され、土木工事も遅れるなどの事態が生じます。これを防ぐためには、事前に試掘調査が必要です。事業予定地における試掘調査の要否については、歴史文化課にご照会ください(詳しくはこちら)。 |
試掘調査・確認調査について 小規模な発掘を行い、遺跡の有無を調べたり(試掘調査)、遺跡の広がりや内容を把握(確認調査)します。
試掘・確認調査にあたっては、以下の様式により調査依頼書を作成のうえご提出ください(提出部数1部)。
|
発掘調査(本調査) 新潟市教育委員会が調査主体となって発掘を行い、遺跡の状況を詳細に調査・記録します。現地調査終了後は出土品や記録類の整理作業を行い、発掘調査報告書を刊行します。 |
文化観光・スポーツ部 歴史文化課 埋蔵文化財係 |
