新潟市

ナビゲーションをスキップし 本文へ移動しますナビゲーションをスキップし メニュー へ移動します。
  • 暮らし
  • 教育
  • 医療・保健・福祉
  • 観光・産業
  • 文化・歴史・スポーツ
  • まちづくり
  • ライフイベント

 
閲覧支援ツールはこちら  文字サイズの変更 
新潟市ホーム > 文化・歴史・スポーツ > 歴史文化課 > 開発事業等に伴う法的手続きについて(埋蔵文化財)
   

開発事業等に伴う法的手続について(埋蔵文化財)

最終更新日:平成23年8月5日

新潟市内で開発事業(建築・土木工事等)を計画されている方へ

計画地に遺跡が埋蔵されているかもしれません!歴史文化課にご確認を!

 開発事業の計画・立案や土地の鑑定評価・売買などにあたっては、当該地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうか、事前に必ず確認してください。
 歴史文化課埋蔵文化財係がお問い合わせに対応いたします。

取り急ぎ遺跡の有無を調べたいときは


 取り急ぎ遺跡の有無を調べるときは、下記の様式に必要事項をご記入のうえ、案内図(住宅地図程度の縮尺で、予定地の位置・範囲を明記したもの)を添えて、ファックス(025-230-0412)でお問い合わせになるのが便利です。折り返しファックスでご回答いたします。
 新潟市埋蔵文化財包蔵地照会用紙はこちら(pdfファイル 約59KB)

こんなときはこちらをごらんください

  • 開発事業と埋蔵文化財保護の流れ
    >>こちらへ
  • 開発予定地が遺跡にあたるかどうか知りたい
    >>こちらへ
  • 開発予定地の取り扱いについて正式に協議したい
    >>こちらへ
  • 建築確認申請書に添える事前調査報告書建築行政課の該当ページ)作成のため、埋蔵文化財の有無と確認番号を調べたい
    >>こちらへ
  • 開発予定地が遺跡にあたる。事前の手続きはどうすればよいか
    >>こちらへ
  • 開発予定地の遺跡の有無を確認するため、試掘調査を依頼したい
    >>こちらへ
  • 工事中、遺跡らしいものを発見してしまった。どうしたらよいか
    >>こちらへ

新潟市域の遺跡一覧表

 新潟市域には指定された史跡のほか、約700か所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があります。この表の内容や最新の情報、遺跡の正確な位置・範囲、また各種開発事業等に伴う事前協議については、歴史文化課埋蔵文化財係にお問い合わせ下さい。

新潟市域の遺跡分布図

 遺跡の位置は新潟市地理情報システム上で公開しております。ただし最新の情報については必ず歴史文化課埋蔵文化財係までお問い合わせください。

 遺跡の範囲図の閲覧や、各遺跡の詳しい内容などをお知りになりたい方は、歴史文化課埋蔵文化財係までご連絡ください。

このページの先頭に戻る

新潟市における埋蔵文化財に係る開発事業の取り扱いについて

 下のフロー図やチラシを参照のうえ、できるだけ早い段階で当課への照会・協議をお願いします。

 以下、一般的な流れについてご説明します。

開発事業予定地が遺跡及び隣接地に該当するかどうか

 開発事業の計画にあたって、事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地=遺跡に該当しているかお問い合わせください。歴史文化課の専門職員が遺跡地図で確認いたします。詳細については歴史文化課埋蔵文化財係までどうぞ。
 照会の際は、下の用紙をご利用ください。

 確認の結果、以下の場合が想定されます。
 

  事業予定地が遺跡に該当する場合


  事業予定地が遺跡に該当しない場合
このページの先頭に戻る

遺跡に該当する場合

 この場合、市と協議のうえ、以下に記す3通りの対応が考えられます。

  1. 事業計画を継続する

     民間事業の場合は新潟市教育長に届出(文化財保護法第93条)、公共事業の場合は新潟市教育委員会を経由して新潟県教育委員会教育長に通知(文化財保護法第94条)をそれぞれ提出します。
     
  2. 事業計画を変更する

     変更内容によりますが、なお事業地が遺跡に該当する場合、1と同じ扱いとなります。事業地を変更するなど、遺跡に該当しなくなれば文化財保護法上の手続は必要ありません。
     
  3. 事業計画を中止する

     1・2で届出・通知を提出すると、新潟市教育委員会(通知の場合は新潟県教育委員会)より遺跡の取り扱いについて文書で指示があります。多くの場合、遺跡の正確な内容が不明ですので、確認調査を実施することとなります。
  確認調査について
このページの先頭に戻る

遺跡に該当しない場合

 事業予定地が遺跡に該当しない場合、文化財保護法上の手続は必要ありません。
 ただし、地中に埋もれているという性質上、未だ発見されていない遺跡も多く、工事の最中に新しく不時発見される可能性があります。その場合は届出・通知(文化財保護法第96条・第97条)をしていただく必要がありますので、すみやかに歴史文化課埋蔵文化財係までご連絡ください。

 また、こうした不時発見により、貴重な文化財である遺跡が破壊され、土木工事も遅れるなどの事態が生じます。これを防ぐためには、事前に試掘調査が必要です。事業予定地における試掘調査の要否については、歴史文化課にご照会ください(詳しくはこちら)。

このページの先頭に戻る

試掘調査・確認調査について

 小規模な発掘を行い、遺跡の有無を調べたり(試掘調査)、遺跡の広がりや内容を把握(確認調査)します。
 試掘調査・確認調査の経費は、原則として市が負担します。
 試掘調査・確認調査の結果によって、以後の取扱いが変わってきます。

  1. 開発事業が遺跡に影響を与えない(または影響が軽微な)場合

    慎重工事または工事立会い(市の埋蔵文化財専門職員が工事に立ち会う)となります。
     
  2. 開発事業が遺跡に影響を与える場合

     開発事業により遺跡の破壊が避けられない場合など、新潟県教育委員会より発掘調査(試掘調査・確認調査に対して、本調査と呼ぶこともあります)の指示が出されます。これは失われる遺跡の記録作成を目的とするものです。

 試掘・確認調査にあたっては、以下の様式により調査依頼書を作成のうえご提出ください(提出部数1部)。

発掘調査(本調査)

 新潟市教育委員会が調査主体となって発掘を行い、遺跡の状況を詳細に調査・記録します。現地調査終了後は出土品や記録類の整理作業を行い、発掘調査報告書を刊行します。
 発掘調査(本調査)の経費は、事業者にご負担いただきます。経費には、発掘調査のうち発掘調査報告書刊行に至る全ての費用を含みます。

関連リンク
お問い合わせ先

文化観光・スポーツ部 歴史文化課 埋蔵文化財係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 (白山浦庁舎1号棟1階)
電話:025-226-2580/ファックス:025-230-0412/電子メールアドレス:rekishi@city.niigata.lg.jp