新潟市ホーム消防局北消防署>事業所の皆様へ、遮光フィルム貼り付けにご注意ください

 

事業所の皆様へ、遮光フィルムの貼り付けにご注意ください
 

 

東日本大地震発生以来、節電が求められています。

 夏場の冷房対策で窓ガラスに遮光フイルムを貼り付けた場合、無窓階に該当し、今まで設置義務のない消防用設備が義務となる可能性があります。フイルムを窓ガラスに貼り付ける際には、事前に消防署へご相談ください。

●無窓階とは

 消防法では、消防法施行令第1015号で「建物の地上階のうち避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」と表現されています。そしてその寸法、形状、構造などは消防法施行規則第5条の2に示されています。

 消火活動上有効な開口部つまり直径1m以上の円が内接する開口部、若しくは幅75cm、高さ1.2m以上の開口部と避難上有効な開口つまり直径が50cm以上の円が内接出来る開口部との面積の合計がその階の床面積の1/30を超えていない階を無窓階と言います。

 但し、消火活動上有効な開口部は2か所必要です。

 

 

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