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消費生活センターからのお知らせ

最終更新日:平成22年11月1日

「カニもクーリングオフができます!

 カニに限らず昆布やりんごみかんなどの食品を業者からの強引な電話や訪問で断れ切れずに購入してしまうことがあります。訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した状況によっては、食品もクーリングオフができます。


(例)


 夫が電話でカニと貝類を着払いで送ると言われ応じてしまった。知り合いから一度受け取ると次々商品を送ってくるのでやめたほうがいいと言われたのでクーリングオフしたいけれど、電話だったため相手の名前も連絡先も分からない。
 
 
  

【対処法】
  カニやホタテなどの生鮮商品の販売をしつこく電話で勧誘されたというご相談が増えています。
  電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件でクーリングオフができます。
  商品が届いたら相手の連絡先や名称を控えて受け取り拒否をし、葉書でクーリングオフの通知を出します。

 
 

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お問い合わせ先

消費生活センター
〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8100(相談専用) 025-228-8102(事務室直通)/
ファックス:025-228-8108 /電子メールアドレス:shohi@city.niigata.lg.jp