1.クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度は、訪問販売など特定の取引について、一定の期間内であれば業者との間で締結した契約を消費者が一方的に解除できる権利です。
突然の訪問を受け、商品やサービスに対する十分な情報や冷静に考える期間を与えて被害救済を図る制度です。
2.クーリング・オフの方法
クーリング・オフは訪問販売等で契約(書面を受領)した日から8日以内であれば、書面で相手に通知することにより、無条件で契約を解除することができる権利です。
上記のはがきのとおり必要事項を記入し、両面をコピーしてから、郵便局窓口で、簡易書留または特定記録郵便で出します。
また、クレジットを利用している場合、クレジット会社にも通知します。
クーリング・オフ期間が過ぎても、消費者契約法で解決できる場合もあります。ご相談下さい。
(1)申し込み(契約)日
(2)販売会社名
(3)商品(権利・役務)名
(4)担当者名 (5)申し込みを撤回(または契約を解除)します。 (6)平成 年 月 日
クーリング・オフができる取引類型一覧表。 期間には十分注意して下さい。
※通信販売は不意打ち性がないことから、クーリング・オフはできません。
| 取引の種類 |
内容 |
クーリング・オフの 期間 |
| 訪問販売 |
店舗外での契約。 |
8日間 |
| 電話勧誘販売 |
電話で勧誘により契約。 |
8日間 |
| 連鎖販売取引 |
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。 |
20日間 |
| 特定継続的役務提供 |
店舗契約含む。エステ・語学教室・学習塾。家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス |
8日間 中途解約可 |
| 業務提供誘引販売取引 |
内職商法の取引。店舗契約含む。 |
20日間 |
| 通信販売 |
広告を見て、インターネット、郵便、電話等の通信手段により契約。
返品については、条件を広告に表示していない場合、商品を受け取ってから8日間は、送料を消費者負担で返品可。 |
なし |
| 生命・損害保険契約 |
店舗外での契約。契約期間が1年を超える契約 |
8日間 |
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