商品の購入やサービスの利用に伴う苦情相談、悪質商法でお困りの方の相談、クーリング・オフや中途解約の相談、消費生活に関する疑問など、相談員が解決のお手伝いをします。
相談は電話、来所でどうぞ。但しメールによる相談は受け付けていません。
最近の消費生活相談事例
不安をあおる架空請求はがきが急増中!! 決して、こちらから連絡してはいけません。
はがきの見本・内容
はがき、電話、メールなどの架空・不当請求の相談が依然多く、だんだん内容等も進化してきています。
身に覚えがなければ個人情報の提供につながりますので、無視して決して連絡しないようにしましょう!
裁判所からの「支払い督促」や「少額訴訟の呼出状」は「特別送達」という特別な郵便で送付されることになっています。 本物の通知かどうか分からないときは、通知に書かれた連絡先には絶対に連絡しないで下さい。
電話帳や消費生活センターなどで裁判所の連絡先を確認して下さい。
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〜相談の窓口から〜
融資保証金詐欺やサラ金による相談が増えています!!
●事例1
融資のはがきを見て300万円の融資の申し込みをしたら、18万円の保証金を先に請求され、断ったのに解約はできないと電話がくる。
⇒融資保証金詐欺と思われる。
無登録のヤミ金融なので、無視して相手にしないこと。所轄警察に相談されるとよい。
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●事例2
7年前から消費者金融から、お金を借り始め現在8社の消費者金融からの借金がある。利息が多くなり、返済がきついので、債務整理をしたい
。
⇒多重債務は必ず解決できます。一人で悩まず、早めにご相談ください。
消費生活センターでは、カードキャシングや消費者金融等からの借金でお困りの方に、多重債務専門の相談員が相談に応じた上で、債務整理に向け、弁護士や司法書士などの専門家へ繋ぎ、助言・指導を行っています。
また、公租公課の整理や生活福祉資金の借入など関係部署へ同行するなど生活再建支援も行っています。
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高齢者による相談も増えています。ひとり暮らしの高齢者の方々が狙われています!!
●事例3 訪問販売で、判断能力が十分でない1人暮らしの高齢者が、高額(39万円)な健康器具を風呂に入れて使うと体にいいからと言われ、買った。身内である自分が相談しているが、解約したい。
⇒契約者が判断能力不十分なうえ、生活保護を受けていて、民生委員の世話になっていることが判明。
適合性の原則に基づき再度、解約を業者に申し出て解約料34,780円で和解した。
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●事例4
高齢者で1人暮らしをしているが、以前から訪問され、古い布団はないか見てやると言われていた。
4日前古い布団を見てあげると言われ、敷布団1枚を出しておいた。
翌日2人で訪問してきて、布団を打ち直すといいと勧められ契約した。子どもに怒られ、解約したい。
⇒クーリング・オフができるので、簡易書留または特定記録郵便にて葉書を販売会社と信販会社に出すように助言。
無条件解約になり、布団も戻ってきた。 |
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「クーリング・オフ制度」とは
クーリング・オフ制度は、訪問販売など特定の取引について、一定の期間内であれば業者との間で締結した契約を消費者が一方的に解除できる権利です。
突然の訪問を受け、契約してしまった商品やサービスに対する十分な情報や冷静に考える期間を与えて被害救済を図る制度です。
クーリング・オフの方法
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