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特定建築物について

 都市化や建築技術の進歩等に伴い,現代の生活においては,大型ビル等の人工的でかつ閉鎖的な環境で過ごす割合が非常に多くなっています。このことから,建築物を維持管理により環境衛生上適正な状態に保つことは,人の健康を保持増進する視点から必要不可欠であると言えます。

特定建築物とは? 建築物環境衛生
管理基準について
建築物環境衛生
管理技術者について
特定建築物の届出
レジオネラ症
防止対策
事業登録 パンフレット・印刷物・参考様式など




■特定建築物とは?
多数の人が使用又は利用する大規模な建築物の維持管理に関する法律として,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年10月施行。通称:建築物衛生法)があります。同法及びその政令において,興行場,百貨店,店舗,事務所,学校等の用に供される建築物で相当程度の規模を有するものを「特定建築物」として次のように定義しています。

【建築物衛生法第条】

この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

共同住宅は,法において例示されているが,維持管理が一義的には個人の責任に負う等の理由から政令では特定用途とされていない。

【建築物衛生法施行令第条】

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和22年法律第26)第一条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものとする。
 一 興行場百貨店集会場図書館博物館美術館又は遊技場
 二 店舗又は事務所
 三 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
 四 旅館


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■建築物環境衛生管理基準について
建築物衛生法では,空気環境の調整や飲料水の管理等について「建築物環境衛生管理基準」を定めています。
特定建築物を維持管理する者は,この「建築物環境衛生管理基準」により,特定建築物を維持管理しなければなりません。維持管理のうち点検等の頻度や期間が規定されている事項を下表にまとめました。
毎年4月から6月中旬までに、前年度分の建築物の管理状況を「帳簿書類整備状況・維持管理状況調査票」により報告してください。調査票は、以下のページよりダウンロードできます。
「パンフレット,印刷物,参考様式(環境衛生関係)」のページへ

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「Adobe(R) Acrobat(R) Reader」は、右記のボタンから無償でダウンロードできます。
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※下表のダウンロードはこちらです(PDFファイル13kb)

維持管理項目

管理基準

備 考

資料






調

 空気環境測定

空気調和設備:6項目
機械換気設備:4項目

1回/2月


PDFファイル
(
192kb)

ホルムアルデヒド

新築,大規模な増改築を行った場合に測定(69月中に実施)

基準値を超過した場合
・低減化策に努める
・翌年再測定
室内空気中のホルムアルデヒドの量の測定器一覧

点検
 (冷却塔・加湿装置・空調排水受け)

1回/月
(使用開始時及び使用期間中)

新潟市の指導
・レジオネラ属菌検査:1回/年
・薬剤の使用

 清掃
 (冷却塔・冷却水管・加湿装置)

1回/年

新潟市の指導
・使用期間中に清掃すること














 貯水槽の清掃

1回/年


PDFファイル
(127kb)

 水質検査

定期検査

2回/年
(15項目・10項目)

消毒副生成物等

1回/年
(12項目69月中に実施)

 遊離残留塩素の検査

1回/週
(
給湯水では,末端給水栓で55℃以上の場合は省略可)

 貯水槽の点検

1回/月

新潟市の指導
頻度を規定(新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱)

 貯湯槽の清掃

1回/年






 水質検査

散水・修景・清掃の用に供する場合

1回/週
(pH・臭気・外観・残留塩素)
1回/2月
(大腸菌・濁度)


PDFファイル
(82kb)

水洗便所の用に供する場合

1回/週
(pH・臭気・外観・残留塩素)
1回/2月
(大腸菌)





 排水槽の清掃
 (雑排水槽,汚水槽)

2回/年


PDFファイル
(57kb)


 統一的な大掃除

2回/年
(日常清掃のほかに実施)


PDFファイル

(74kb)







 ねずみ等の生息状況等の調査

2回/年
(
統一的調査)
1回/2月
(
発生しやすい場所)


PDFファイル
(77kb)


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■建築物環境衛生管理技術者について
特定建築物の所有者等は,特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるために「建築物環境衛生管理技術者」を選任しなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者は,特定建築物の維持管理において中心的役割を果たす専門性の高い資格者であり,環境衛生上の改善が生じた場合は,所有者や維持管理の権原を有する者に対して意見を述べることができるとされています。
建築物環境衛生管理技術者の業務の概要は次のとおりです。
  (1)維持管理業務に関する計画の立案
  (2)維持管理業務の全般的な監督
  (3)環境衛生上の維持管理に関する測定または検査の実施と評価
  (4)各種改善事項に関する是正措置
  (5)建築物環境衛生管理に関する図面,帳簿書類の作成・保存
≪建築物環境衛生管理技術者の兼任について≫
 原則として一人の建築物環境衛生管理技術者が同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならないようにしなければなりませんが,用途,延べ面積,特定建築物所有者等の状況から,その職務の遂行に特に支障がないときは兼任は認められます。詳細については食品・環境衛生課までお問い合わせください。

建築物環境衛生管理技術者の資格については,(財)ビル管理教育センターへお問い合わせください。

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■特定建築物の届出
特定建築物の所有者等は,次の届出用件が生じたとき,いずれの場合も1ヶ月以内に届け出ることとなっています。

届出用件 届出様式
特定建築物を新築し,使用を開始したとき
増築や用途変更等で,既存の建築物が特定建築物に該当するようになったとき
(別記様式第1号)
特定建築物届書
様式のダウンロードはこちらです。
建築物環境衛生管理技術者に変更があったとき
(別記様式第2号)
建築物環境衛生管理技術者変更届書
特定建築物の届出事項に変更があったとき(建築物環境衛生管理技術者の変更以外)
所有者,届出者に関する変更
建築物の名称の変更
主要な機械設備の変更
特定建築物に該当しなくなったとき
(別記様式第3号) 
特定建築物変更等届書


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