| 建築物における衛生的環境の確保に関する 事業の登録 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2) |
| 登録制度の趣旨 |
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事業登録制度とは、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。 建築物の維持管理には専門的知識・経験並びに特別な機械器具を必要とされるため、業務を第三者に委託することがあります。これらの業者の位置付けを明確にするとともにその資質の向上を図るため、法令で登録に必要な物的要件や人的要件、作業実施方法等を規定しています。 |
| 登録制度の概要 |
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業種 |
業務の内容 |
登録手数料 |
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建築物清掃業 |
建築物内における床等の清掃を行う事業 |
35,000円 |
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建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
35,000円 |
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建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
35,000円 |
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建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水について水質検査を行う事業 |
35,000円 |
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建築物飲料水貯水槽清掃業 |
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
35,000円 |
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建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
35,000円 |
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建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物におけるねずみ昆虫等の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
35,000円 |
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建築物環境衛生総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業 |
47,000円 |
登録の申請は、新潟市保健所食品・環境衛生課へ
申請様式のダウンロードはこちらです。
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| 登録事業者のリスト |
| 新潟市内の登録事業者のリスト |
Adobe pdf |
| 1 建築物清掃業 | pdf 67KB |
| 2 建築物空気環境測定業 | pdf 50KB |
| 3 建築物空気調和用ダクト清掃業 | pdf 48KB |
| 4 建築物飲料水水質検査業 | pdf 50KB |
| 5 建築物飲料水貯水槽清掃業 | pdf 98KB |
| 6 建築物排水管清掃業 | pdf 52KB |
| 7 建築物ねずみ昆虫等防除業 | pdf 70KB |
| 8 建築物環境衛生総合管理業 | pdf 79KB |
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