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興行場を経営するにあたっては、興行場法に基づく営業許可がなければ営業はできません。
この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設を言います。
構造設備等についてあらかじめご相談ください。 下記の書類等が必要です。
1 興行場営業許可申請書
2 興行場の各階ごとの平面図
3 建築基準法第7条第5項又は条例第7条の2第5項の
規定による検査済証の写し
4 消防用設備等についての証明書
5 申請手数料 常設・・・22,000円,仮設・・・6,200円保健所の職員が構造設備の基準にそって検査します。 基準に適合すると認められた場合、営業許可書を交付します。 営業許可書は掲示してください。
届出事項 届出書類 添付書類 施設を改装する
(改装規模により新規になることがありますので事前にご相談ください)興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届出書 変更箇所を朱書した平面図 法人の代表者の変更、法人の名称の変更など 同上 登記事項証明書 施設の管理者の変更 同上 (法人営業の場合、合併又は分割による)
営業者の地位の承継興行場営業承継届出書(合併又は分割) 定款又は寄付行為の写し (個人営業の場合、相続による)
営業者の地位の承継興行場営業承継届出書(相続) 戸籍謄本など
興行場営業者相続同意書営業許可書の書換 興行場営業許可書(書換・再)交付申請書 営業許可書 営業許可書の再交付 同上 き損または汚損した営業許可書
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)営業をやめた 興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届出書 営業許可書
「新潟市興行場法施行条例」により、定められています。
新しく興行場を営業する場合や改装する場合にはあらかじめ場所や構造設備について相談してください。
保健所のホームページへ 環境衛生課(環境衛生部門)のページへ
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