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クリーニング所営業者の皆さんへ



クリーニング業は、クリーニング業法により届出が必要です。  

開設の手続き    その他の手続き   構造設備の基準   届出書様式ダウンロードのページへ


開設の手続き

事前相談
構造設備、その他の基準についてあらかじめご相談ください。
 なお、設備によっては建てられない地域もあります。
書類の提出 下記の書類等が必要です。(開設予定日の10日前までに提出してください。)
  1. クリーニング所開設届
  2. 施設の平面図(設備の配置を明記したもの)
  3. 施設付近の見取図
  4. 他にクリーニング所を営業している場合は、その名称、所在地、従業者数、クリーニング師の氏名を記載した書類
  5. 指定洗濯物を取扱う場合は、その他市長が必要と認める書類
  6. 手数料 現金16,000円
施設検査 保健所の職員が構造設備の基準にそって検査します
検査済証交付 施設が基準に適合すると確認された後、検査確認済証が交付されます。
開店 検査確認済証はお店に掲示してください。
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その他の手続き               

保健所への手続き              届出書様式ダウンロードのページへ

届出事項 届出書類 添付書類
クリーニング師を新しく雇った クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書 クリーニング師免許証の写し
今までのクリーニング師がやめた 同上  
店を改装したい
 
*規模により新規になることもありますので事前にご相談ください
同上 変更後の見取図
法人の代表者の変更・法人の名称の変更など 同上 登記事項証明書
合併又は分割により開設者の地位を継承する(法人の場合のみ) 合併又は分割による地位承継届出書 (合併の場合)・合併後存続する法人または設立された法人の登記事項証明書
(分割の場合)・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
相続により開設者の地位を継承する(個人の場合のみ) 相続による地位承継届出書 ・死亡した開設者の原戸籍など
・営業者の地位を承継すべき相続人全員の同意書
店名の変更 クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書  
検査確認済証の書換 クリーニング所検査確認済証(書換・再)交付申請書 検査確認済証
検査確認済証の再発行 同上 き損または汚損した検査確認済証
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)
店を閉じたい クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書  

免許等の申請など

内容 申請・問い合わせ先
・クリーニング師試験に関すること
平成22年度新潟県クリーニング師試験の結果について(新潟県生活衛生課のページへ)
・クリーニング師免許証に関すること
 例)免許証の申請・免許証の紛失・姓を変更した  など
新潟県福祉保健部生活衛生課営業・公害指導係

 新潟市中央区新光町4−1新潟県庁13階
 〒950-0965
 TEL 025(285)5511 内線2673
クリーニング師研修会、業務従事者講習会に関すること (財)新潟県生活衛生営業指導センター

 新潟市中央区新光町7−2新潟県商工会館4階
 〒950-0965
 TEL 025(283)5900

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構造設備の基準

 クリーニングの営業は、公衆衛生上の見地から、クリーニング業法により規制されており、クリーング所の構造設備基準は新潟市クリーニング業法施行条例により定められています。
 新しく営業をはじめる場合や改装する場合にはあらかじめご相談ください。
 設備基準の内容  戻る
   

保健所のホームページへ 環境衛生課(環境衛生部門)のページへ

◆◇◆ お問合せ・ご相談はこちらへ ◆◇◆
新潟市全域の方
新潟市保健所 環境衛生課 環境衛生係
950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市総合保健医療センター3階
TEL 025-212-8266 FAX 025-246-5673
E-mail kankyoeisei@city.niigata.lg.jp
秋葉区・南区・西蒲区の方
新潟市保健所 南食品環境センター
950-1217 新潟市南区白根1235番地
  南区役所内
TEL 025-372-6181 FAX 025-372-5511
E-mail minami.hs@city.niigata.lg.jp