新潟市ホーム医療・保健・福祉>温泉を公共の浴用等に利用される皆さんへ

温泉を利用される皆さんへ
温泉は,種々の成分を含有しており,用法によっては人体に害を与えるものもあることから,無秩序な温泉の利用を防止し,温泉を適正に利用する必要があります。
このため,温泉を公共の浴用又は飲用として使用するにあたっては,「温泉法」に基づく許可を受けなければなりません。
なお,温泉の掘削等の許可は,新潟県環境企画課自然保護係にお問合わせ下さい。
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温泉利用許可の手続き
〜温泉利用の許可を受けるまでの流れ〜
申請手続きの事前相談 温泉利用の許可を得るための,必要な手続きを説明します。(飲用に利用する場合は,別に「飲用利用基準」がかかります。)また,必要があれば,旅館業法,公衆浴場法等関連法規を説明します。
申請書受理 温泉利用許可申請書(新潟市温泉法施行細則第2条別記様式第1号)に必要事項を記入の上,下記書類を添えて新潟市保健所長あて提出して下さい。

添付書類

1  申請者が法人である場合は,その定款又は寄附行為の写し
2  温泉のゆう出地点から利用施設までの経路図及び配管,中継槽,貯湯槽,浴槽その他の設備の材質を記載した詳細図
温泉利用施設の平面図
4  温泉分析書の写し
飲用の許可申請の場合は,一般細菌,大腸菌群の数及び有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
6  温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために市長が必要と認める書類  
申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書類
その他市長が必要と認めるもの
申請手数料:現金で35,000円

※ 温泉掲示届出書について

温泉の利用許可を得て公共の浴用及び飲用に使用する時は,施設の見やすい場所に温泉の成分,禁忌症及び入浴上の注意を掲示しなければなりません。(温泉法第18条第1項)
温泉利用許可申請書と併せて温泉掲示内容届出書を新潟市保健所長あて提出して下さい。(新潟市温泉法施行細則第6条別記様式第5号)
【添付書類】
 1 掲示するものの写し
 2 温泉分析書の写し
現地調査
申請内容及び利用源泉,浴室・配管設備等構造上及び衛生上の適否を調査します。
温泉利用許可書交付
温泉掲示届出書に関しては,内容を審査のうえ「温泉成分等の掲示事項の受理及び決定通知書」を許可書とともに交付します。
営業開始
注意)温泉成分分析を10年毎に行い,それに基づく温泉掲示内容に変更しなければなりません。この場合も「温泉掲示内容届出書」の提出が必要です。

その他の手続き
届 出 事 項 届出書類 添 付 書 類
法人の住所,名称の変更の場合 温泉利用許可申請事項変更等届出書 法人登記事項証明書
法人代表者の変更の場合 法人登記事項証明書
施設名称の変更の場合  
温泉利用の中止,再開,廃止の場合  
温泉利用施設の構造設備を変更した場合 変更前後が明確となる図面
温泉利用許可書の書換 温泉利用許可書(書換・再)交付申請書 温泉利用許可書
温泉利用許可書の再交付 き損または汚損した温泉利用許可書
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)

◎また,次のような事例が生じた場合には,新たな許可申請を行ってください。

(1) 許可を受けた施設を他人に譲り渡し又は売却する場合(譲り受ける者が許可申請を行います。)
(2) 浴室等の改築・新設・増設や既存浴槽に温泉を新たに引湯する等行なう場合(内容によっては許可が不要なこともあります。)
(3) 申請書に記載した利用源泉と異なる源泉を新たに利用する場合(内容によっては許可が不要なこともあります。)

◎ 相続や法人の合併・分割により温泉利用事業を承継するには,承認を受けなければなりません。

  詳しくは下記にお問い合わせください。

保健所のホームページへ  環境衛生課(環境衛生部門)のページへ

◆◇◆ お問合せ・ご相談はこちらへ ◆◇◆
新潟市全域の方
新潟市保健所 環境衛生課 環境衛生係
950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市総合保健医療センター3階
TEL 025-212-8266 FAX 025-246-5673
E-mail kankyoeisei@city.niigata.lg.jp
秋葉区・南区・西蒲区の方
新潟市保健所 南食品環境センター
950-1217 新潟市南区白根1235番地
  南区役所内
TEL 025-372-6181 FAX 025-372-5511
E-mail minami.hs@city.niigata.lg.jp