新潟市ホーム医療・保健・福祉>旅館・ホテル営業者の皆さんへ

旅館ホテル営業者の皆さんへ
 ホテルや旅館等を営業するには、旅館業法に基づく営業許可を受けなければなりません。
(旅館業法に基づく旅館業には
ホテル営業旅館営業の他に簡易宿所営業下宿営業があります。)
  注)簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数の人で共有する構造及び設備を主とする施設を設けて営業を行うものです。下宿も営業の形態によっては、旅館業法に基づく下宿営業の許可が必要となります

 
また、新潟市には、「新潟市ラブホテル建築等規制条例」があります。これは、ホテルや旅館等を新築する場合や増改築(大規模でない修繕又は模様替えを含む)を行う場合は、建築基準法に基づく建築確認申請の前に届出を行ってもらう制度です。この条例に基づき「新潟市ラブホテル建築等審議会」が設置されています。
開設の手続き その他の手続き 構造設備の基準




開設の手続き

 〜ホテルや旅館をオープンするまでの流れ(以下はモデルケースです)〜
事前相談 新潟市ラブホテル建築等規制条例(以下「ラブ条例」という)の説明を行い、同条例に基づく届出の用紙をお渡しします。また、旅館業法等の構造設備の基準の説明も行います。
建築計画の届出 ラブ条例に基づく届出です。ラブホテルに該当しない場合は受理通知書が交付されます。
建築確認申請等の手続きをし、建築します。(都市計画法に基づく開発行為の許可申請が必要な場合もあります)
営業許可申請の方法について説明し、申請書をお渡しします。
工事完了届の提出 ラブ条例に基づく届出です
営業許可の申請 以下の書類等が必要です。
・営業許可申請書

添付書類
1. 営業施設の所在地を中心とする半径100メートル以内の見取り図
2. 営業施設の各階ごとの平面図
3. 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し及び消防法令の適合通知書
4. 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
5. 飲料水として水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
・申請手数料:現金22,000円
施設検査 保健所の職員が構造設備の基準にそって検査します。
営業許可書の交付 基準に適合すると確認された場合、営業許可書を交付します
営業開始 営業許可書は掲示してください

戻る


その他の手続き                届出書等様式ダウンロードのページへ

届出事項
届出書類
添付書類等
施設を改装したい
(改装規模により新規になることがありますので事前にご相談ください。)
旅館業営業(変更・停止・再開・廃止)届出書 ●平面図
法人の代表者の変更、法人の名称の変更など 同上 ●登記事項証明書
施設の名称を変えた 同上  
開設者の地位を相続したい(個人営業)
(注意:営業者の死亡の日から60日以内に申請のない場合は新規になります。)
旅館業承継承認申請書(相続) ●死亡した営業者の原戸籍など
●営業者の地位を承継すべき相続人すべての同意書

●手数料:7,400円
合併・分割による営業の承継(法人営業)
注意登記以前に申請のない場合は新規になります。)
旅館業承継承認申請書(合併又は分割) ●承継する法人の定款又は寄附行為の写し
●手数料:7,400円
営業許可書の書換 旅館業営業許可書(書換・再)交付申請書 ●営業許可書
営業許可書の再発行 同上 き損または汚損した営業許可書
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)
休(復)業した 旅館業営業(変更・停止・再開・廃止)届出書  
営業をやめた 同上  


戻る


構造設備の基準


 構造設備の基準は「旅館業法施行令」と「新潟市旅館業法施行条例」により定められています。新しい旅館・ホテル等を計画する場合や増改築を行う場合などはあらかじめご相談ください。
ホテルの構造基準へ旅館の構造基準へ
戻る

保健所のホームページへ 環境衛生課(環境衛生部門)のページへ

◆◇◆ お問合せ・ご相談はこちらへ ◆◇◆
新潟市全域の方
新潟市保健所 環境衛生課 環境衛生係
950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市総合保健医療センター3階
TEL 025-212-8266 FAX 025-246-5673
E-mail kankyoeisei@city.niigata.lg.jp
秋葉区・南区・西蒲区の方
新潟市保健所 南食品環境センター
950-1217 新潟市南区白根1235番地
  南区役所内
TEL 025-372-6181 FAX 025-372-5511
E-mail minami.hs@city.niigata.lg.jp