新潟市ホーム医療・保健・福祉保健所環境衛生課(環境衛生部門)>無店舗取次店を営業する方へ

クリーニング所を設けずに洗濯物の受取・引渡しをする営業をする方へ
  クリーニング業法が改正され,平成16年10月1日より,クリーニング所を設けずに洗濯物の受取・引渡しをする営業をしようとする営業者は,あらかじめ届け出なければならないこととなりました(新潟市内でこの営業をしようとする方は,新潟市保健所へ届出ます)。
この届出には,下記の書類等が必要です。
届出書様式ダウンロードのページへ

保健所のホームページへ 環境衛生課(環境衛生部門)のページへ
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