新潟市ホーム>医療・保健・福祉>保健所>食の安全推進課>営業者の皆様へ>食品の表示について
1 食品表示とは
2 表示に係る法律
3 表示の具体例
名称
原材料名 (アレルギー物質、遺伝子組み換え物質の表示)
消費期限/賞味期限
保存方法
内容量
製造者 (製造所固有記号について)
原料原産地 (東日本太平洋における生産水域名の表示方法について)
4 関連リンク
消費者向け
事業者向け
5 食品表示の作成方法と注意点
食品の表示は、消費者の皆さんが食品を購入するとき、その内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用する上で重要な情報源です。
表示は以下のような法律によって細かく規定されています。
※1 JAS法=農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
※2 景品表示法=不当景品類及び不当表示防止法
(注)缶詰、食肉、ハム類、ソーセージ類、ベーコン類、加工乳、乳製品の一部については食品衛生法で主要な原材料等の表示が義務付けられています。
※ 複合原材料について
2種類以上の原材料からなる原材料のこと
例)弁当・そうざいの具、しょうゆなどの調味料
表示例 煮物(ジャガイモ、にんじん、その他)
括弧内が3種類以上ある場合、重量の上位3位以下で、全体の5%未満のものは「その他」と記載できます
名称から明らかにその原材料が推察できるものは括弧内を省略できます
例)弁当の中の鶏からあげ、きんぴらごぼう等
全体に占める重量割合が5%未満の複合原材料は括弧内を省略できます
味付けの為のしょうゆ、カレーパウダー等
表示が義務(7品目)
【特定原材料】表示が奨励(18品目)
【特定原材料に準ずる】卵
乳
小麦
えび
かに
そば
落花生
あわび いか いくら オレンジ キウイフルーツ 牛肉 くるみ さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 まつたけ もも やまいも りんご ゼラチン
<表示の具体例>
丸1 原材料自体がアレルギー物質である場合や名称からそれが明らかである場合
丸2 原材料の中にアレルギー物質を含んでいる場合
丸3 原材料としては使用していないが、アレルギー物質が混入してしまう可能性がある場合
⇒アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A:消費者庁<外部サイト>
⇒アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック:消費者庁<外部サイト>
→遺伝子組み換え食品ホームページ:厚生労働省<外部サイト>
→食品表示に関する共通Q&A(第3集 :遺伝子組換え食品に関する表示について)[PDF:287KB]:消費者庁<外部サイト>
→正しく知ろう遺伝子組換え食品(パンフレット)[PDF:515KB]:消費者庁<外部サイト>
→加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)[PDF:254kb]:消費者庁<外部サイト>
→食品期限表示の設定のためのガイドライン[PDF19kb]:厚生労働省・農林水産省<外部サイト>
例1)要冷蔵(10℃以下)
例2)直射日光を避け、常温で保存
以下の場合は、「製造所固有記号」が併記されます【食衛】
(1)1つの会社に複数の製造工場があり、本社の名称、所在地を表示したい場合
(2)製造者と販売者が別会社であり、販売者名で表示したい場合
消費者庁ホームページ
→製造所固有記号の届出をされる方へ(食品表示に関する制度)<外部サイト>
→製造所固有記号に関する手引き(Q&A)(PDF:144kb)<外部サイト>
→届出方法について(記入要領)(PDF:107kb)<外部サイト>
→加工食品品質表示基準改正(原料原産地表示等)に関するQ&A(PDF:376kb):農林水産省<外部サイト>
→生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン:水産庁<外部サイト>
→東日本太平洋における生産水域名の表示方法について:水産庁<外部サイト>
消費者庁:食品表示に関する制度<外部サイト>
農林水産省:消費者の部屋<外部サイト>
厚生労働省:消費者向け情報<外部サイト>
厚生労働省:食品添加物<外部サイト> /遺伝子組換え食品<外部サイト>
農林水産省:食品表示とJAS規格<外部サイト> /品質表示基準一覧<外部サイト> /食品表示Q&A・ガイドライン等<外部サイト>
/加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準等の改正(業者間取引関係)に関するQ&A(PDF:117)<外部サイト>
消費者庁:景品表示法<外部サイト>
(社)全国公正取引協議会連合会:表示に関する公正競争規約(公正競争規約一覧)<外部サイト>
計量法<外部サイト> 計量法施行令<外部サイト>
<このページに関するお問合せ>
新潟市保健所
食の安全推進課 食品安全対策係
TEL:025-212-8230