1 食品の普及啓発
食品関係営業従事者や消費者に対して、講習会・指導会を開催するとともに広報による食品衛生の普及啓発を図っています。
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2.飲食店等営業許可の手続き
飲食店その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとするときは、許可を受けなければなりません。なお、許可を受けるには、その営業の施設が基準に合わなければなりません。
また、各々の事例で建築基準法や都市計画法など他法との調整が必要な場合もあります。
食品営業許可申請(様式ダウンロード)
3.食品営業施設等の監視及び指導
食品営業関係施設の許認可及び安全で衛生的な食品が提供されるよう、食品営業関係施設への立ち入り監視・指導を行っています。また、集団給食施設等についても同様に監視・指導を行っています。
食品施設の監視指導
4.食品等の検査
食品の安全を確保するため、販売店、飲食店、製造所などの食品営業施設で販売、調理、製造された食品や輸入食品及び広域的に流通する食品について検査を行い、品質の劣化した不良食品等の排除や食品添加物の不正使用、食品表示の不適正な違反食品が流通しないように努めています。
また、野菜・果物などの残留農薬の検査、畜産物等の抗生物質及び抗菌剤などの食品残留化学物質の試験検査や調査を行い、監視指導の徹底に努めています。
新潟市内流通食品等の検査結果
5.食中毒の調査
医師等から届け出のあった食中毒については、原因食品や病因物質を追求するため、疫学的調査と糞便・吐物・食品・器具等の細菌学的検査等を行い、食中毒の再発防止と拡大防止に努めています。
6.食品に関するご相談
食品に関する疑問点、衛生に関することなど、市民の皆様からのご相談を随時受け付けています。
相談窓口
7.食品の表示制度
食品の表示には品質に関する表示や安全性確保のための表示、リサイクルのための表示など々あります。そのうち主に安全性確保のための表示について指導を行っています。
食品の表示について
8.免許等に関すること
製菓衛生士、栄養士、調理師免許申請等の経由事務を行っています。
栄養士・調理師免許申請の詳細
9.特定給食施設指導
健康増進法では、特定多数人に対して、通例として継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設を特定給食施設として、栄養管理面及び衛生管理面の施設指導や、個別巡回指導及び従事者に対する集団指導会等を行っています。
さらに市条例では、1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設を特定給食施設に準ずる施設として、同様に指導等を行っています。
10.特別用途食品・栄養成分表示制度
消費者、特定給食施設、食生活改善に関する地区組織・団体・食品業者に対し、栄養表示基準制度の啓発普及や相談指導を行っています。 |