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| (2012年4月1日 更新) |
新潟市保健所では、食品衛生法第63条の規定(※)により、食品衛生法違反者に対し、不利益処分を行った件について、以下の通り公表します。
なお、公表内容については、公表日から原則として14日経過後に削除しています。
※食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
現在公表はありません。
現在公表はありません。
お問合せ先
〒950−0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市保健所 食の安全推進課
食品衛生係 電話 025-212-8226(直通)
食品安全対策係 電話 025-212-8230(直通)