情報公開請求
市が保有している文書の閲覧や写しの交付を請求できます。
請求できる方
どなたでも請求できます。(ただし、自己に関する情報の請求は、個人情報開示請求をご利用ください。)
請求の対象となる情報
新潟市の各実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道局長、病院事業管理者、議会、土地開発公社)が保有している文書、図画、電磁的記録が対象となります。ただし、以下のものは情報公開請求の対象ではありません。
●法令又は他の条例の規定により、別途公開の手続きが定められているもの
●新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるもの又は図書館、市政情報室などで
情報提供しているもの
●歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
公開できない情報
市が保有する情報は公開することが原則ですが、次の情報は公開できません。
●個人が識別できる情報
●法人等に不当に不利益を与えるおそれのある情報
●公共の安全等に支障を及ぼす情報
●審議、検討に不当な混乱、不利益等を及ぼす情報
●事務事業の円滑な実施を著しく困難にする情報
請求の方法
■請求書を提出して請求する方法
情報公開請求書に住所、氏名、知りたい公文書名又は情報の内容など、所定の事項を記載して次のいずれかの方法で提出してください。
| 窓口での請求 |
受付窓口へ請求書を提出してください。 |
| 郵送での請求 |
郵送先 〒951-8550
新潟市総務部総務課市政情報室 |
| ファクシミリでの請求 |
送信先 新潟市総務部総務課市政情報室
FAX 025-228-1060 |
情報公開請求書(PDF版)のダウンロード(77KB)
情報公開請求書(ワード版)のダウンロード(29KB)
■電子申請により請求する方法
下記のリンクから、市ホームページの「申請・届出の総合窓口」又は「行政文書情報の提供・公開窓口」から手順に従い申請してください。
■請求を受けてからの注意事項
●受付窓口に提出された請求書は、請求された文書の担当課へ転送します。
●公開、非公開等の決定通知書は、各担当課が請求者に送付します。
●担当課が複数の場合は、それぞれの担当課から決定通知書を送付します。
受付窓口
| 受付窓口 |
請求対象文書 |
| 市政情報室(市役所本館1階) |
各実施機関の文書すべての受付を行います |
| 各区総務課 |
当該区の所管する文書 |
| 市民病院医事課 |
市民病院の所管する文書 |
| 消防局総務課 |
消防局の所管する文書 |
| 各消防署市民安全課 |
当該消防署の所管する文書 |
| 水道局総務課 |
水道局の所管する文書 |
決定の通知
請求書を収受した日から起算して、原則15日以内に文書を所管する担当課から公開するかどうかの決定通知書を送付します。
■写しの交付を希望する場合
写しの交付を希望される場合には、写しの作成にかかる費用が必要です。また、写しの郵送等での送付を希望される場合には、送付にかかる費用(実費相当額)も別途必要となります。納付方法は、窓口で写しの交付を受ける場合は現金で、郵送等を希望される場合には、決定通知書と一緒に送付される納付書により前納してください。
(写しの作成費用)
●電子複写機での複写(A3版以下) 白黒1面につき10円、カラー1面につき70円
●業務委託契約による場合 当該委託契約による実費
■決定等に不服がある場合
非公開決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日から60日以内に不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合は、第三者機関である新潟市情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、ここでの答申を基に、再度公開するかどうかを決定します。
異議申立書(Word:30KB)
情報公開制度の実施状況
平成22年度の実施状況(PDFファイル:152KB)
平成21年度の実施状況(PDFファイル:176KB)
平成20年度の実施状況(PDFファイル:162KB)
平成19年度の実施状況(PDFファイル:146KB)
情報の公表と提供
情報公開を総合的に推進するために、「情報の公表及び提供に関する指針」を定め、市政に関する情報を積極的に公表又は提供することとしています。詳細はここから進んでください。
附属機関
新潟市情報公開制度運営審議会
新潟市情報公開・個人情報保護審査会
情報公開制度関係例規
新潟市情報公開条例
新潟市情報公開条例施行規則
新潟市情報公開条例第6条第2号ただし書きエ及びオの規定に基づく基準(PDFファイル:101KB)
情報の公表及び提供に関する指針 (PDFファイル:24KB)
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