個人情報開示請求
市が保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。また、その個人情報に事実の誤りがある場合には、訂正を求めることもできます。
開示、訂正請求のできる方
どなたでも、自己に関する個人情報の開示を請求できます(自己以外の個人に関する情報は請求できません)。また、未成年者及び成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
開示、訂正請求の方法
個人情報開示請求書(又は個人情報訂正請求書)を下記の受付窓口へ提出してください。その際、本人であることを確認できるもの(運転免許証、旅券など)が必要です。法定代理人の場合は、戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類も必要です。
その場で直ちに開示できるものは、口頭により請求することもできますので各担当課又は市政情報室へお問い合わせください。
なお、訂正請求の場合には、開示請求により開示を受けた個人情報が対象となります。
■個人情報開示請求書のダウンロード(PDFファイル 83KB)
■個人情報訂正請求書のダウンロード(PDFファイル 83KB)
受付窓口
| 受付窓口 |
請求対象となる個人情報 |
| 市政情報室(市役所本館1階) |
すべての受付を行います |
| 各区総務課 |
当該区の保有個人情報 |
| 市民病院医事課 |
市民病院の保有個人情報 |
| 消防局総務課 |
消防局の保有個人情報 |
| 各消防署市民安全課 |
当該消防署の保有個人情報 |
| 水道局総務課 |
水道局の保有個人情報 |
※自己の情報を管理している課等でも受付けます。
開示できない情報
自己の情報に関しては開示することが原則ですが、公共の安全を損なう場合や、第三者の正当な権利を侵害するおそれがある場合には開示できない場合もあります。
開示、訂正の決定のお知らせ
開示請求書又は訂正請求書を収受した日から起算して、原則15日以内に、開示又は訂正するかどうかの決定通知書を送付します。
■決定等に不服がある場合
開示又は訂正の決定に不服のある場合は、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日から60日以内に不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合は、第三者機関である、新潟市情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、ここでの答申を基に、再度開示又は訂正するかどうかを決定します。
利用停止について
開示請求により開示を受けた自己に関する個人情報について、市の取扱いが不適正であると思われた場合、その利用や提供の停止を請求することができます。手続等の詳細については、市政情報室又は当該情報を管理している担当課にお問い合わせください。
個人情報保護制度の実施状況
平成22年度の実施状況(PDFファイル 104 KB)
平成21年度の実施状況(PDFファイル 117KB)
平成20年度の実施状況(PDFファイル 114KB)
平成19年度の実施状況(PDFファイル 106KB)
附属機関
新潟市個人情報保護審議会
新潟市情報公開・個人情報保護審査会
個人情報保護制度関係例規
新潟市個人情報保護条例
新潟市個人情報保護条例施行規則
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