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個人情報保護制度の概要
 新潟市では,個人情報の適正な取扱いを確保するために,個人情報保護制度を設けています。
 この制度により,市が持っている自己に関する情報の開示を求めたり,その情報に事実の誤りがあると認める場合には,訂正を求めることができます。

 
開示・訂正請求のできる方
 
 自己に関する情報であれば,どなたでも請求できます。
 また,未成年者及び成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって請求できます。
 
開示・訂正請求の方法
 
 市政情報室で請求を受付けます。
 また,各区の総務課,市民病院医事課,消防局総務課,各消防署市民安全課,水道局総務課及び自己の情報を管理している課でも,それぞれが所管する情報についての受付けを行います。
 担当課が分からない場合は,市役所本館1階の市政情報室で相談・案内を行っています。
 
  ►►自己情報開示請求に必要なもの
 
 ○ 個人情報開示請求書 (PDFファイル 83KB) ※直ちに開示できるものは,口頭で請求できます。
 
 ○ 本人又は法定代理人であることを確認できるもの(運転免許証,旅券など)
  ►►自己情報訂正請求に必要なもの
 
 ○ 個人情報訂正請求書 (PDFファイル 83KB) ※開示請求により開示を受けた情報が対象となります。
 
 ○ 本人又は法定代理人であることを確認できるもの(運転免許証,旅券など)
 
 ○ 訂正を求める内容が事実であることを証明する書類
 
開示できない情報
 
 自己の情報に関しては開示することが原則ですが,公共の利益を損なう場合や第三者の正当な権利を侵害するおそれがある場合などは,開示できない場合があります。
 
開示及び訂正の方法
 
 開示,訂正請求書を受理した日から,15日以内に開示,訂正するかしないか等の決定を文書でお知らせします。
 
開示・訂正の決定に不服があるときは
 
 開示・訂正の決定に不服があるときは,行政不服審査法に基づき,当該決定を知った日から60日以内に不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあった場合,学識経験者などで構成する第三者機関(新潟市情報公開・個人情報保護審査会)の公平な審査に基づいて,再度開示・訂正するかどうかを決定します。
 
利用停止について
 
 自己に関する情報について,その収集や管理など,市の取扱い方法が不適正であると思われた場合,その取扱いの利用の停止を請求することができます。
 利用停止の手続など詳細については,市政情報室又は当該情報を管理している担当課にお問合せください。
 
個人情報保護制度関係附属機関
 
個人情報保護審議会 (審議会の審議状況及び委員構成)
 
情報公開・個人情報保護審査会 (審査会の答申及び委員構成)
 
個人情報保護関係例規
 
新潟市個人情報保護条例
 
新潟市個人情報保護条例施行規則
 
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総務部総務課市政情報室 〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-228-1000 (内線32425~32427) FAX:025-228-1060 E-mail:somu@city.niigata.lg.jp

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