法定外公共物トップページ |
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財産管理運用課財産総括係では、機能がなくなった法定外公共物(土地)の売払いを行っています。 最終更新日:平成23年8月29日 財産総括係からのお知らせ財産管理運用課の事務室が中央区白山浦1丁目地内の新潟市開発公社会館へ移転したことにより、法定外公共物の売払申請窓口も移転しています。新着情報
法定外公共物とはどんなもの? 普段、皆さんが利用している道路や身近にある用排水路、湖沼、池沼などの公共物のうち、道路法や下水道法、河川法といった特別法により管理の方法等が決められているものを法定公共物といいます。 お宅の敷地は大丈夫? 法定外公共物が利用形態の変化や代替施設の整備により、いつしか機能がなくなってしまい、何かしらのきっかけでご自宅の敷地などへ取り込まれたまま利用されてしまうことがあります。これは不法占用となります。 |
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新潟市 財務部 財産管理運用課 財産総括係 |
