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法定外公共物トップページ

 財産管理運用課財産総括係では、機能がなくなった法定外公共物(土地)の売払いを行っています。

最終更新日:平成23年8月29日

財産総括係からのお知らせ

 財産管理運用課の事務室が中央区白山浦1丁目地内の新潟市開発公社会館へ移転したことにより、法定外公共物の売払申請窓口も移転しています。

新着情報
     
   2011年08月29日  財務部財産管理運用課の事務室が移転しました。
   2011年04月01日  新潟市法定外財産事務取扱要領の改正(第7訂版)しました。
   2010年04月01日  新潟市法定外財産事務取扱要領の改正(第6訂版)しました。


法定外公共物とはどんなもの?

 普段、皆さんが利用している道路や身近にある用排水路、湖沼、池沼などの公共物のうち、道路法や下水道法、河川法といった特別法により管理の方法等が決められているものを法定公共物といいます。
 これに対し、特別法が適用されない里道(赤道)や水路などを法定外公共物といいます。



お宅の敷地は大丈夫?

 法定外公共物が利用形態の変化や代替施設の整備により、いつしか機能がなくなってしまい、何かしらのきっかけでご自宅の敷地などへ取り込まれたまま利用されてしまうことがあります。これは不法占用となります。
 法務局に備え付けられている公図(地図)で、ご自宅の敷地などに利用している土地の中に、「水」や「道」といった地番以外の表示や無地番地の土地を発見した場合は、後々のトラブルを防ぐために財産管理運用課若しくは所管する区役所建設課へご相談ください。

区役所建設課へのお問い合わせ先はこちら

関連リンク
お問い合わせ先

新潟市 財務部 財産管理運用課  財産総括係
〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目613番地69 新潟市開発公社会館2階
周辺案内地図はこちら
電話:025-226-2385・2384(ダイヤルイン)/ファックス:025-230-5151/電子メール:zaisan@city.niigata.lg.jp