
新潟市は平成19年4月1日に政令指定都市となり、8行政区が設置されました。
政令指定都市の区は1つの市の区域とみなされ、法人市民税の均等割は区ごとに課税されます。
政令指定都市移行に伴う法人市民税の申告について (862KB)
納税義務者
| 区 分 | 納める税額 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 区内に事務所・事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 区内に事務所・事業所はないが、寮や保養所などがある法人 | ○ | − |
| 区内に事務所・事業所や寮などがある収益事業を営む人格のない社団等(代表者または管理人の定めのあるもの) | ○ | ○ |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で区内に事務所・事業所を有するもの | − | ○ |
均等割
均等割の税率(年額)は、資本金等の額や従業者数などの区分に応じて、下の表のとおり定められています。
| 法人等の区分 | 区内の従業者数の合計数 | |
| 50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
| 公共法人・公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)や収益事業を営む人格のない社団等 | 5万円 | |
| 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
(注)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
(注)資本金等の額と区内の従業者数の合計数は、事業年度末日で判定します。
(注)2つ以上の区に事務所・事業所等がある場合は、平成19年4月1日以降に開始する事業年度から区ごとに均等割額を算定し、合計したものが均等割額となります。
(注)平成19年3月31日以前に開始した事業年度(算定期間)では、「区内の従業者数の合計数」を「市内の従業者数の合計数」に読み替えます。
(注)区内に事務所・事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、月割により算定します。
法人税割
課税標準額
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
税率と税額の計算方法
法人税額に次の区分による税率を乗じて計算します。
| 法人等の区分 | 税率 |
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14.7% |
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13.5% |
(注)「法人課税信託の引受けを行う個人」についても、「資本若しくは出資を有しない法人」に類するものととらえ上記税率を適用します。
申告と納税
法人市民税を納める法人などが、自ら均等割額と法人税割額を申告し、納付します。
中間(予定)申告と納付税額
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告又は予定申告をしなければなりません。
中間申告の納付税額
均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
予定申告の納付税額
均等割額(年額)の1/2 と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額です。
確定申告と納付税額
申告期限は、事業年度終了の日から原則として2か月以内です。納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。
(注)均等割のみを納める法人などは、4月30日までに申告し、納付します。