○新潟市道路占用規則
平成19年3月30日
規則第72号
新潟市道路占用規則(昭和50年新潟市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき,市が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の占用について,法令その他別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は,道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3に規定する道路占用許可申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めるときは,添付書類の一部を省略することができる。
(1) 占用の場所の位置図
(2) 占用の場所の平面図,横断面図及び縦断面図
(3) 占用の場所の現況写真
(4) 占用物件の構造図,設計書及び仕様書
(5) 道路掘削断面図,復旧断面図及び面積計算書
(6) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは,その許可書又は確認書の写し
(7) 占用が隣接の土地,建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は,その関係者の同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 法第32条第1項に規定する許可を受けた者(以下「占用者」という。)が,同条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは,申請書に前項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めるときは,添付書類の一部を省略することができる。
(占用期間の更新)
第3条 占用者は,占用期間の満了後引き続き占用しようとするときは,当該占用期間の満了の日の1か月前までに申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めるときは,添付書類の一部を省略することができる。
(許可書の交付)
第4条 法第32条第1項に規定する道路占用の許可,同条第3項に規定する許可事項の変更の許可及び前条の占用期間の更新の許可は,その申請者に,別記様式第1号による道路占用許可書を交付して行う。
(許可の表示)
第5条 占用者は,占用物件(地下占用物件を除く。)の見やすい場所に別記様式第2号による道路占用許可済証を掲示し,又は貼付しなければならない。
(住所又は氏名の変更)
第6条 占用者は,住所又は氏名(法人その他の団体にあっては,所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは,速やかに別記様式第3号による住所・氏名変更届出書を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第7条 占用者は,占用を廃止しようとするときは,速やかに別記様式第4号による道路占用廃止届出書を市長に提出するとともに,市長の指示に従い,占用物件を除却し,道路を原状に回復しなければならない。
(権利義務の承継)
第8条 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人で,占用許可に基づく権利義務を承継した者は,速やかに別記様式第5号による道路占用承継届出書にその承継が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 占用者は,占用許可に基づく権利義務を他人に譲渡し,又は貸し付けることができない。ただし,市長が認めるときは,この限りでない。
(占用物件の管理)
第10条 占用者は,その占用物件について道路管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し,管理しなければならない。
(工事着手の届出)
第11条 占用者は,占用に関する工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする日の7日前までに別記様式第6号による道路占用工事着手届出書に工程表を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めるときは,この限りでない。
(工事完了の届出)
第12条 占用者は,占用工事が完了したときは,完了後7日以内に別記様式第6号による道路占用工事完了届出書に工事着手前,工事中及び工事完了後の状況を示す写真を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めるときは,この限りでない。
(占用工事の禁止)
第13条 市長は,道路の舗装工事完了後,コンクリート舗装の場合にあっては5年間,アスファルト舗装の場合にあっては3年間,当該道路における掘削工事を伴う占用については,これを許可しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) ガス,水道等の各戸引込管を埋設する場合
(2) その他やむを得ない理由があると市長が認める場合
(工事標示板等の設置)
第14条 占用者は,占用工事を施行するときは,工事施行箇所に,市長が別に定める道路工事現場保安施設設置基準による工事標示板等の施設を設置しなければならない。
(占用工事の施行方法)
第15条 占用者は,占用工事を施行するときは,市長が別に定める道路占用工事施行方法基準に基づき工事を施行しなければならない。
(道路の復旧)
第16条 占用者は,占用工事により道路を掘削したときは,市長が別に定める道路占用工事路面復旧基準に基づき,復旧工事を施行しなければならない。
(工事の検査)
第17条 占用者は,占用工事が完了したときは,市長がその職員のうちから指定した検査員の検査を受けなければならない。ただし,第12条ただし書の規定の適用を受けるものについては,この限りでない。
2 市長は,前項に規定する検査を行い,合格と認めたときは,占用者に別記様式第7号による道路占用工事しゅん功確認書を交付するものとする。
(復旧工事の瑕疵担保)
第18条 占用者は,占用工事により道路を掘削し,復旧工事を施行した場合において,道路占用工事しゅん功確認書に記載された検査年月日から起算して2年以内に当該復旧工事の瑕疵が認められたときは,市長の指示に従い,占用者の責任において,直ちに当該道路を修復しなければならない。
(占用工事の調整)
第19条 市長は,関係行政機関及び関係公益事業者で組織する連絡協議会を設置し,道路構造の保全,円滑な交通の確保及び事故の防止を図るため,道路工事及び占用工事の施行時期及び施行方法について必要な調整を行うものとする。
(損害の賠償)
第20条 占用者は,占用に起因して,市又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(国の占用)
第21条 第2条から前条までの規定は,法第35条に規定する国の道路の占用について準用する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか,道路の占用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,改正前の新潟市道路占用規則により提出し,又は交付された届出書,許可書その他の書類は,改正後の新潟市道路占用規則の相当規定により提出し,又は交付された届出書,許可書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際,残存する用紙については,当分の間,これを適宜修正して使用することができる。

別記様式第1号(第4条関係)

 

 

道路占用

許可

回答

新規

更新

変更

第   号 

年  月  日 

 

第     号  

年  月  日  

郵便番号        

住所            

氏名          様 

担当者         

電話番号        

占用の目的

 

占用の場所

路線名

 

車道・歩道・その他

場所

番地先  他 

占用物件

名称

規模

数量

 

 

 

占用の期間

年 月 日から

年 月 日まで

占用物件の構造

 

工事の期間

年 月 日から

年 月 日まで

工事の実施方法

 

道路の復旧方法

 

添付書類

 

     年 月 日付けで

申請

協議

のあった道路占用については,別紙の条件

を付して

許可

回答

する。

新潟市長          印  

別紙条件の他特記条件                          

                                    

                                    

教示

 1 この処分について不服があるときは,この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます。ただし,この処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して3か月を経過しても市がその異議申立てにつき決定をしないときその他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるときは,異議申立てについての決定を経ないで,新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分の取消しを求める訴えは,この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)提起することができます。ただし,異議申立て又は審査請求をした場合には,この処分の取消しの訴えは,その異議申立てについての決定又はその審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

備考 占用料及び納入期限については,別途納入通知書により通知されたものとなります。

 

別記様式第2号(第5条関係)

 (1) 木製板等

 

 

 

道路占用許可済証

 

30センチメートル程度

許可年月日及び番号

年  月  日   第    号    

占用の場所

番地先    

占用物件

名称

 

数量

 

占用の目的

 

占用の期間

  年  月  日から  年  月  日まで

許可権者

新潟市長

 

 

 

 

 

40センチメートル程度

 

 

 

 (2) シール

イメージ

 

4センチメートル

 

別記様式第3号(第6条関係)

 

 

住所・氏名変更届出書

年  月  日 

  (あて先)新潟市長

住所(団体にあっては所在地)        

届出者 氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名) 

印 

電話番号                 

 次のとおり変更したので,新潟市道路占用規則第6条の規定により届け出ます。

 

占用の場所

路線名

 

場所

番地先 

占用の目的

 

許可年月日及び番号

  年   月   日  第   号

変更前

住所(団体にあっては所在地)

氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名)

変更後

住所(団体にあっては所在地)

氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名)

変更理由

 

 

 

市処理欄

 

 

別記様式第4号(第7条関係)

 

 

道路占用廃止届出書

年  月  日 

  (あて先)新潟市長

住所(団体にあっては所在地)        

届出者 氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名) 

印 

電話番号                 

 次のとおり占用を廃止したいので,新潟市道路占用規則第7条の規定により届け出ます。

 

占用の場所

路線名

 

場所

番地先 

占用の目的

 

許可年月日及び番号

  年   月   日  第   号

占用物件

名称

 

数量

 

廃止予定年月日

   年   月   日

廃止の理由

 

道路の復旧方法

 

 

 

市処理欄

 

 

別記様式第5号(第8条関係)

 

 

道路占用承継届出書

年  月  日 

  (あて先)新潟市長

住所(団体にあっては所在地)        

届出者 氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名) 

印 

電話番号                 

 次のとおり道路占用許可に基づく権利義務を承継したので,新潟市道路占用規則第8条の規定により届け出ます。

 

占用の場所

路線名

 

場所

番地先 

占用の目的

 

許可年月日及び番号

  年   月   日  第   号

承継年月日

    年   月   日

承継の理由

 

前占用者の住所及び氏名

(団体にあっては,所在地並びに名称及び代表者の氏名)

 

添付書類

承継が確認できる書類

 

 

市処理欄

 

 

別記様式第6号(第11条,第12条関係)

 

 

道路占用工事着手・完了届出書

年  月  日 

  (あて先)新潟市長

住所(団体にあっては所在地)        

届出者 氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名) 

印 

電話番号                 

 次のとおり道路占用工事の着手・完了を新潟市道路占用規則第11条・第12条の規定により届け出ます。

 

占用の場所

路線名

 

場所

番地先 

占用の目的

 

許可年月日及び番号

  年   月   日  第   号

工事着手年月日

   年  月  日

工事完了(予定)年月日

   年  月  日

現場責任者及び工事請負者

 現場責任者          電話番号

 工事請負者          電話番号

添付書類

 着手届:工程表

 完了届:写真

 

注 着手又は完了及び第11条又は第12条の不要文字は,抹消してください。

 

 

 

市処理欄

 

 

別記様式第7号(第17条関係)

 

 

道路占用工事しゅん功確認書

第     号 

年  月  日 

 

          様

 

新潟市長          印 

 

 

 次の道路占用工事については,検査の結果,しゅん功と認めます。

 

占用の場所

路線名

 

場所

番地先       

占用の目的

 

許可年月日及び番号

   年  月  日  第    号

工事着手年月日

   年  月  日

工事完了年月日

   年  月  日

検査年月日

   年  月  日

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