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| 5月18日に行われた第3回審議会 |
第3回行政区画審議会(会長・長谷川彰新潟大学学長)が5月18日に開催されました。初回(4月27日開催)の同審議会で、篠田市長から諮問を受けた「区割り」と「区役所の位置」を決める基になる、行政区画編成基準と区役所設置基準が決定。今後、この基準を基に同審議会の検討委員会で、具体的な区割り案などの策定作業を進めます。
この日の会議で委員から出された意見・要望を踏まえ、「区割り」と「区役所の位置」の両基準が決定しました。
同審議会は、本市の政令指定都市移行後の行政区画について必要な事項を審議、市長へ答申するもの。学識経験者や公募を含めた市民委員、関係行政機関の職員など30人で構成されています。
また、具体的な区割り案などの策定のために検討委員会を設置。今回の審議会で委員10人が決定しました。
「区割り」を決定する行政区画編成基準は、8項目で構成。〈人口規模〉全区の平均としておおむね10万人とする、〈自治・町内会の区域〉自治・町内会などの地域コミュニティーや町字の区域を考慮する、〈学校区〉小中学校の通学区域を分断しないよう考慮する、そのほか〈地形、地物、面積〉〈地域の一体性〉〈行政機関の所管区域の一致〉〈土地利用状況の変化〉〈旧市町村の区域〉の項目で構成されています。
「区役所の位置」を決定する区役所設置基準は、5項目で構成。〈日常生活上の利便性〉ほかの公共施設・機関、商業サービス機能が一応の水準で蓄積されている地点が望ましい、〈既存施設の利用〉支所や地区事務所などの既存施設の有効利用を最大限考慮する、そのほか〈交通の利便性〉〈用地確保の可能性〉〈地域的発展の動向〉の項目で構成されています。
今後、検討委員会で各案を作成後、同審議会で素案として完成させ、住民説明会を経て、8月中旬の答申を目指します。
また、「区名」は9月下旬に市長から諮問を受け、来年1月上旬の答申を予定しています。
問い合わせ 政令指定都市推進課(電話内線2178)へ |