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平成19年分の「給与支払報告書総括表」を、前年度提出があった事業所あてに発送しました。
必要事項を記入し、1月31日までに、「給与支払報告書」とともに提出してください。
「住宅借入金等特別税額控除」制度新設
税源移譲により所得税が減少し、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)額を所得税額から控除しきれなかった人を対象に、市・県民税から控除する「住宅借入金等特別税額控除」制度が新設され、20年度市・県民税から適用されます。
該当する人の給与支払報告書の摘要欄に「入居年月日」を必ず記載してください。詳しくは、同総括表に同封しているチラシに掲載しています。
問い合わせ 市民税課(電話226・2253)へ |